設立登記申請と登記後の手続き

設立登記申請書の作成と登記

 

設立登記は本店所在地の管轄法務局へ下記書類等を揃えて申請を行います。

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款の謄本
  • 印鑑届出書(会社代表印の印鑑登録)
  • 銀行口座の残高証明書(通帳のコピー)
  • 取締役及び監査役の調査書
  • 取締役及び監査役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 株式の引き受けを証する書面
  • 取締役、取締役の選任書
  • 「登記すべき事項」が書かれたテキストデーター入りの磁気デスク
  • 登録免許税15万円

 

登記申請後、登記官の審査で、各々の書類に過誤が無いとされれば、当該法務局の混雑具合にもよりますが、1週間位で登記が完了し会社誕生となります。

 

めでたく会社誕生ですが、この時点で次のステージ「設立完了後の手続き」のため同法務局から下記の書類等を取得します。

  • 設立された会社の登記簿謄本2~3通(銀行口座開設・各役所申請届出・許認可申請用)
  • 会社代表印の印鑑証明書2~3通(銀行口座開設・各役所申請届出・許認可申請用)                
  • 印鑑カード(印鑑カード交付申請書による)今後の印鑑証明書の取得に必要

 


設立登記後の手続き

 

設立登記が完了して晴れて会社(法人)の誕生です。 誕生した会社は権利義務の主体として活動することになりますが、その前にやるべき手続き届け出が下記のようにあります。

  • 銀行口座の開設
  • 税金関係の届け出
  • 社会保険関係の届け出
  • 労働保険関係の届け出
  • 各種許認可の申請届け出

銀行口座の開設については既に個人事業主として活動している方には説明は不要でしょうが、事業を円滑に進めるためには金融機関との関係は不可欠です。

 

会社設立後のスタートダッシュは口座開設手続きにあるといえます。

 

税金関係・社会保険関係・労働保険関係の届け出手続きは法律により会社(法人)の義務とされており、各々、設立後から届け出の期日が決まっておりますので失念できません。

 

また、各種許認可の申請届け出は業種によりますが会社の営業上欠くことのできないものです。早々の申請届け出を行ってください。


銀行口座の開設手続き

 

会社が設立登記され、いよいよ会社としての活動となりますが、まず、会社の銀行口座の開設手続きが必要です。

 

口座開設手続きは 

  • 会社の登記簿謄本(写し可) 
  • 会社の印鑑証明書 
  • 申請者の身分証明書

を準備して行います。

 

既に、個人事業主として口座を持ち取引をしている銀行が、会社の口座を開設する銀行の最右翼でしょうがこの機会に、再度、口座を開設する銀行(取引銀行)をどこにするか(都市銀行・地元地方銀行・信用金庫等)、また取引銀行を何行にするか今後のいろいろな使い勝手を考え決めることも良いのではないでしょうか。

 


税金関係・社会保険・労働保険等の届け出

 

会社の設立後、法人として権利を得ると共に義務を果たすため各役所へ届け出をするべきものがあります。

 

必ず届け出をしなければならないもの、届け出すればお得なものなど様々あります。

 

下記はその届出一覧表です。

 


税金関係の届け出

届出書名 届出理由 届出先         添付書類  届出期限(期間)
法人設立届出書

法定

 税務署

 〇 定款のコピー

 〇 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

会社設立から2ヶ月以内
都道府県税事務所 自治体によって違いがあるので事前確認で準備 会社設立から2週間~1ヶ月

市町村

役場

   
青色申告の承認申請書 税の特典を得るため  税務署   設立の日以後3ヶ月を経過した日、または設立第1期の事業年度終了の日の、いずれか早い日の前日まで
給与支払い事務所等の開設届出書 法定  税務署   最初の給与支払後1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉所得税を年2回の納付で済ませたい場合(従業員10人未満の事業所のみ) 税務署   随時
消費税簡易課税制度選択届出書(消費税関係の届出書) 簡易な方法で消費税を計算し納付したいなら(課税売上5,000万円以下の中小会社のみ)  税務署   最初の事業年度終了の日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(消費税関係の届出書) 法定(設立時の資本金が1,000万円以上の会社の場合)  税務署   速やかに届出する

社会保険関係の届け出

届出書名 届出先             添付書類

届出

期限

(期間)

健康保険

厚生年金保険

新規適用届

会社の所在地を

管轄する

年金事務所 

会社に関するもの

 〇 会社の登記簿謄本(登記事項証明書)

 〇 定款のコピー

 〇 賃貸借契約書のコピー

(会社所在地の土地建 物を借りている場合)

 

 〇 就業規則のコピー(ある場合のみ)

 〇 賃金規定のコピー(ある場合のみ)

 〇 従業員の出勤簿(又はタイムカードのコピー)

 

 〇 従業員名簿(社長を含め全員分)

 〇 賃金台帳(全員分、ただし、加入日以降

まだ給与の支払いがない場合は不要)

 

 〇 役員報酬にかかわる

取締役会等議事録のコピー

 

加入者に関するもの

 〇 本人の年金手帳

 配偶者がいる場合

 〇 配偶者の年金手帳

 〇 パートなどで働いている場合、

直近3ヶ月の「給与支払証明書」

(勤務先で発行してもらう)

 

無職の場合

「非課税証明書」

(市町村で発行してもらう)

 

扶養家族がいる場合

 〇 16歳未満または学生の場合、

氏名・生年月日、学年などの情報が

書かれた書類

 

無職の場合

「非課税証明書」

(市町村で発行してもらう)

 

扶養家族の父母がいる場合

 〇 住民票のコピー

 〇 パートなど働いている場合、直近3ヶ月の

「給与支払証明書」

(勤務先で発行してもらう)

 

無職の場合

「非課税証明書」

(市町村で発行してもらう)

 

年金受給をしている場合

直近の「年金振込通知書

(ハガキ)のコピー

 

会社設立

から

5日以内

健康保険

厚生年金保 険

被保険者資格

取得届

 

健康保険被扶養者届

健康保険

厚生年金保 険

保険料口座振替納付

申出書

これは任意ですが

大半は振替納付を利用しています

     随時

労働保険関係の届け出

 

労働保険関係の届け出はすべて法定されており義務です。

 

内訳は下表の通りで、期間内に必ず届け出を済ませてください。

 

 

届出書

届出先      

 添付書類  届出期限(期間)

労働保険

関係成立

労働基準

監督署

 〇 会社の登記簿謄本(登記事項証明書)コピー可

 〇 役員を除く全従業員の賃金台帳(会社設立日以降のもの)

 

 

保険関係が成立した日から10日以内

労働保険

概算保険

料申告書

     〃   

保険関係が成立した日から50日以内

(労働保

険の変更

手続き)

労働保険

名称所在

地等変更

届(個人

事業主が

会社設立

をした場

合の変更

届)

〃    

 〇会社の登記簿謄本(登記事項証明書)コピー可

 

雇用保険

適用事業

所設置届

ハロー

ワーク

 〇 会社の登記簿謄本(登記事項証明書)コピー可

 〇 労働保険保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署の受付印のあるもの)

 〇 取引先との請求書・領収書・納品書などコピーを2~3枚

 〇 加入者全員分の労働者名簿(雇入年月日を記入すること)

 〇 加入者全員分の出勤簿またはタイムカ-ドのコピー(加入日から現在まで)

 〇 加入者全員分の賃金台帳のコピー(提出時までに、給与の支払いがない場合は不要)

設置の日から10日以内

雇用保険

被保険者

資格取得

〃       

資格取得の事実があった日の翌月10日まで

(雇用保

険の変更

手続き)

雇用保険

事業主事

業所各種

変更届

(個人事

業主が会

社設立を

した場合

の変更届)

 

〃     

 〇登記簿謄本(登記事項証明書)コピー可

 

各種許認可の申請・届け出

 

会社設立後早々に着手しなければならないのがその事業を行うために必要とされる、許認可申請・届け出手続きです。

 

注意したいことは個人事業主として既に事業を行うのに必要な許認可を取得して届け出をしていたとしても、個人と法人(会社)は別の権利・義務の主体とされております。

 

多くの許認可制度において法人成り(会社設立)をした場合、個人事業主として取得した許可認可・届け出の効果は、法人に承継されず、新たに法人として許認可申請・届け出を求められます。

 

許認可・届け出制度は規制緩和が叫ばれて久しい今日でも、求められる許認可・届け出は全業種合わせて5,000から10,000前後あるのではと言われており、無許認可・無届け営業は各法令等で罰則が科せられ不利益を被る事となりますので十分な研究と法令の遵守が必要となります。

 

許認可・届け出義務の研究と法令遵守の参考として、下欄にほんの一部の業種ですが許認可申請・届け出窓口と申請・届出書名を記しました。

 

該当する業種以外でも許認可申請・届け出は必ず有ると考え、また、許認可を得るためには許認可の条件・要件・添付書類等が必要と考えて研究・準備することをお勧めいたします。

 

なお、当事務所では会社設立業務のほか許認可申請・届け出手続きも承っております。

 

お問い合わせフォームより、ご相談・ご依頼頂ければ幸いです。

業種 申請窓口 申請・届出書等

建設業

県事業管理課及び土木事務所 建設業許可申請書
宅地建物取引業 県土木部建築宅地課 宅地建物取引業免許申請書
     
産業廃棄物処分業 県循環型社会推進課・環境課 産業廃棄物処分業許可申請書 
人材派遣業 宮城労働局 労働者派遣事業許可申請書
警備業 各警察署公安委員会  警備業認定申請書
     
無認可保育所業 市区町村役場 許可外保育施設開設届
運送業 東北運輸局貨物課 一般貨物自動車運送事業申請書
旅行業 県観光課 旅行業登録申請書
     

パン・菓子販売業

保健所 飲食店営業許可申請書

洋菓子(和菓子)製造販売業

 〃

飲食店営業許可申請書

菓子製造許可申請書

そばうどん製造販売業  〃

飲食店営業許可申請書

めん類製造業許可申請書

酒類販売業 税務署 酒類販売許可業免許申請書
飲食店業

保健所

飲食店営業許可申請書
風俗営業深夜酒類販売業

保健所・警察署公安委員会

飲食店営業許可申請書

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

     
医薬品販売業 県薬務課 店舗販売業許可申請書等
     
リサイクルショップ・古物業 各警察署公安委員会 古物商許可申請書