設立する会社に資本金を出資し、会社設立手続きを行う人が発起人です。
発起人は家族、気の合った仲間など複数人、または、最低一人でもよく会社の青写真である基本事項を決め(会社定款の作成)会社の設立手続きを進めていきます。
なお、会社定款を作成するルールとして定款には発起人の氏名住所を記載することとなっており、更に、資本金を会社に出資する意思を明確に証明するため、印鑑証明書(定款認証用)1通が必要になります。
また、設立する会社の資本金の出資については、発起人が発行株式を全額引き受ける「発起設立」と発行株式の一部だけを引き受け、残りは出資者を募集する「募集設立」の二つの形があります。
この、発起設立と募集設立という会社の資本金確保の仕方の違いが会社の設立手続きにも大きな違いを生じさせます。
本サイトは一般的でかつ、会社設立がしやすい発起設立(発起人が資本金を全額出資する)の設立手続きを解説しています。
会社設立手続きは大久保行政書士事務所にお任せください。
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会社定款の作成、公証役場での認証、発起人会議事録、取締役会議事録など煩雑な書類作成のサポートで会社設立をお手伝いさせていただきます。
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