会社は設立登記して、はじめて権利・義務の主体としての法人格が得られます。
その登記の前段として、会社の基本ルールを記した定款を作成し公証人の認証を得ることによって、設立登記の申請を行うことができます。
このように設立登記に必要な定款の意義とは、定款は会社の根本的ルールで、会社の憲法ともいわれ、このルールに従い会社が運営されることになります。
また、 この定款が対外的に自社の存在価値を表明する基にもなります。
このサイトでは、このように重要な定款の作成上の注意点について解説いたします。
会社定款作成のルール
まず、定款の作成において定款には定められた書式はありません。
公序良俗に反する内容以外は自由なかたちで作成できます。
ただし、記載する内容に一定のルールがあり下記がその内容です。
1. 絶対的記載事項
必ず記載しなければならない、記載しなければ定款が無効になる。
2. 相対的記載事項
必ず記載しなくてもよいが、記載すれば効力が生ずる。
3. 任意的記載事項
特に記載しなくてもよいが、記載しなくても効力が生ずる。
次に、会社設立のルール、文言、基本事項を含め、定款の主な記載事項について、検討すべき注意点を記載いたします。
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