個人・合同会社・株式会社の選択

 

会社法には従来の合名会社・合資会社・特例有限会社・株式会社のほかに合同会社の法人形態があります。

 

この合同会社は数人の小規模企業を設立対象として設けられた制度で、株式会社より簡易、経済的な設立形態と言え近年設立が増えておりますが、まだ社会的認知度は低いとされています。

 

当サイトの会社設立サポート案内は株式会社ですが、事業規模、内容によっては簡易で経済的な合同会社設立が良いケースもあります。

 

下表は個人事業・合同会社・株式会社の大まかな比較ですが設立形態を選ぶ参考にしてください。

項目 個人 合同会社 株式会社
(設立費用)   

定款

認証費

なし

なし 5万円
登記費用 なし

登録免許税

一律5万円

登録

免許税

最低

15万円

(資本額による)

(設立後の費用)   

決算公告

義務

なし なし

義務有り

官報掲載

費用

6万円

役員重任

登記費用

なし なし 1万円

節税

(自宅兼事務所の経費)

事務所部分

のみ経費

会社家賃

として

経費になる

会社家賃として経費になる
    
信用度

事業主の

信用のみ     

まだ

認知度が

低く不利

になる

場面がで

る可能性

がある

社会的に認知されており

個人・合同より有利

利益配分 任意

出資額に関係なく均等に配分

多い出資者に不満がでる

可能性あり

出資額に応じた配分

株式上場 出来ない 出来ない 出来る

合同会社・株式会社設立の他の法人設立手続きもお任せください

合同会社・株式会社はもとよりNPO法人、社団法人の設立手続きもサポートいたします。お気軽にご相談ください。