会社の基本事項が定款になる

 

会社は設立登記して、はじめて権利・義務の主体としての法人格が得られます。

 

その登記の前段として、会社の基本ルールを記した定款を作成し公証人の認証を得ることによって、設立登記の申請を行うことができます。

 

このように設立登記に必要な定款の意義とは、定款は会社の根本的ルールで、会社の憲法ともいわれ、このルールに従い会社が運営されることになります。

 

また、 この定款が対外的に自社の存在価値を表明する基にもなります。

 

このサイトでは、このように重要な定款の作成上の注意点について解説いたします。

 

会社定款作成のルール

 

まず、定款の作成において定款には定められた書式はありません。

 

公序良俗に反する内容以外は自由なかたちで作成できます。

 

ただし、記載する内容に一定のルールがあり下記がその内容です。

 

1. 絶対的記載事項

必ず記載しなければならない、記載しなければ定款が無効になる。

  • 会社名(商号)
  • 会社の目的
  • 会社の住所(本店所在地)
  • 資本金発行可能株式総数
  • 発起人の名前と住所

 

2. 相対的記載事項

必ず記載しなくてもよいが、記載すれば効力が生ずる。

  • 株式の譲渡制限に関する規定株券の発行
  • 現物出資に関する内容
  • 発起人の報酬

 

3. 任意的記載事項

特に記載しなくてもよいが、記載しなくても効力が生ずる。

  • 会社の公告の掲載方法
  • 取締役や監査役の設置や人数
  • 取締役の任期
  • 定時株主総会の時期
  • 決算日(事業年度)

 

次に、会社設立のルール、文言、基本事項を含め、定款の主な記載事項について、検討すべき注意点を記載いたします。