定款の絶対的記載事項とは

 

定款の作成において定款には定められた書式はなく、公序良俗に反する内容以外は自由なかたちで作成できます。

 

ただし、記載する内容に一定のルールがあり、下記がその内容です。

 

1. 絶対的記載事項

必ず記載しなければならない、記載しなければ定款が無効になる。

  • 会社名(商号)
  • 会社の目的
  • 会社の住所(本店所在地)
  • 資本金
  • 発行可能株式総数
  • 発起人の名前と住所

2. 相対的記載事項

必ず記載しなくてもよいが、記載すれば効力が生ずる。

  • 株式の譲渡制限に関する規定
  • 株券の発行
  • 現物出資に関する内容
  • 発起人の報酬

3. 任意的記載事項

特に記載しなくてもよいが、記載しなくても効力が生ずる。

  • 会社の公告の掲載方法
  • 取締役や監査役の設置や人数
  • 取締役の任期
  • 定時株主総会の時期
  • 決算日(事業年度)

次に定款に必ず記載しならず、記載しなければ公証人の認証を得られない絶対的記載事項の記載注意点を解説いたします。


商号

 

商号を考えることは、生まれてくる子供の名前を考えるごとく、楽しい作業ではありますが、商号はその店や会社の信用とプライドの象徴となる大事なものです。

 

商号の検討と決定をするについて留意点を解説させて頂きます。  

 

1. 商号に使用できる文字は下記と決まっています。

   

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字・小文字)・アラビア数字(算用数字)「&」・「’」(アポストロフィ)・「,」(コンマ)・「‐」(ハイフン)・「.」(ピリオド)・「・」(中点)

 

2. 株式会社を商号の前または後ろに必ずつけてください。 

 

3. 類似商号の確認が必要です。   

同一の住所において同一の商号は登記できません。( 同一住所に同一商号が有るか無いかを調べるのは、法務局で無料で出来ます。) 

 

4. 不正目的の商号等の使用はできません。

  

大企業・有名企業の商号はブランドです。

その企業と取引をする消費者・納入業者を惑わすような、大企業・有名企業と似たような商号を使用すると、不正競争防止法に抵触し、差し止め請求・損害賠償請求をされる恐れがありますので注意が必要です。

 

※ 類似商号・不正目的の商号と疑われないための、注意すべき命名の仕方は下記の通りです。 

  • 発音上・文字上の類似 漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット(ローマ字) 
  • かな(ひらがな・カタカナ)と漢字 
  • 観念上の類似 
  • 営業地域を表す部分のみの相違 
  • 店名・事業所を表す部分のみの相違 
  • 営業の規模・新旧を表す部分のみの相違 
  • 共通の営業目的を表象する業種のみの相違 
  • 業種を表す部分が包括的・抽象的 
  • 商号中に業種を含む場合の英語表記

 


会社目的

 

会社の目的は、その会社の存在意義を内外に表し、かつ活動する指針として重要なものです。

 

その目的を検討・決定するにあたり注意点は下記の通りです。

 

1. 定款の認証上の注意 

会社目的には表現の適格性が求められます。具体的には下記の通りです。 

  • 適法な目的か 
  • 営利性がある目的か 
  • 目的が明確になっているか

 

2. 営業上の注意

許認可が必要な業種では定款にその目的がなければ許認可が得れません。

後日、定款変更が必要となります。

 

3. 対外上の注意 

定款に目的は幾通りでも記載でき制限はありません。

ただし、対外的に見た場合、幾通りもの目的が記載されていると、その会社の主たる目的がぼやけ、どのような会社か不明となり信用上、問題といえます。 

 

目的の記載は4~5通りにするのが理想であるといえます。

 


本店所在地

 

本店所在地とはまさに会社の営業拠点です。

 

定款の認証は、会社の本店(本社)所在地を管轄する法務局所属の公証役場で行われ、他の管轄地域の公証役場では受付られません。

 

定款に記載する所在地(住所)は最小行政単位まで、たとえば仙台市であれば、宮城県仙台市〇〇区、郡部であれば、宮城県〇〇郡〇〇町までに止め、地番まで入れるのは避けるべきです。

 

理由は、本店を移転し住所変更が生じた場合、定款変更の登記が必要となりますが、記載した所在地が区・町までであれば、区・町内での移転においては登記の変更手続きをする必要がないからです。

 

会社が登記され開業届がなされると、法人県・市民税を支払うようになりますが、この税金の支払先は本店所在地の自治体となります。

 


事業年度

 

事業年度とは、年度の開始日から決算日までの期間を言います。

 

個人事業主の事業年度は1月1日(開始日)~12月31日(決算日)までと決まっておりますが、法人の場合、任意に決算日(一年以内)を決めることができます。

 

なお、決算日を決める大切なポイントは、個人・法人に限らず、その年の決算日から2ヶ月以内に所得税の確定申告(税金納付)をする必要が有ることを考慮して決めることです。

 

余裕のある決算をするため、繁忙期を避け、経営計画が立てやすい時期、資金繰りの都合の良い月日を決算日とすることをお勧めいたします。

 

法人設立時の消費税の免税と決算の関係について

 

個人事業を開業した場合、法人を設立した場合、基準期間の課税売上が1,000万円以下、資本金が1,000万円以下の場合、原則1期目は消費税は免除され、条件によって2期目も免除される場合があります。

 

この観点から、設立から決算日(1期目)はできるだけ長くするのがお得といえます。

 


決算公告

 

株式会社は相対的に個人事業と比べ事業規模は大きくなります。

 

事業規模が大きいということは、その事業に関係する株主・債権者・顧客・社員・地域社会等の利害関係者が多く、社会的影響が大きいといえます。

 

会社法ではそれら関係者のために、会社の決算内容・資産状況を公に知らせること(決算公告)を求めており、その為、決算公告の方法を定款に記載することとなっております。

 

決算公告の方法としては「官報での公告」「日刊新聞への掲載」「電子公告」があります。

 

一般的には「官報での公告」が多く、近時は「電子公告」が増える傾向となっております。

 


発行株式総数・資本金

 

資本金は会社を経営する原資です。

 

現在の会社法では、資本金は1円でも会社は設立できることになっておりますが、会社を設立する費用だけでも30万円近くの掛かり、かつ、経営上・対外信用の面で資本金1円の会社は現実的ではありません。

 

資本金の額の妥当性は、設立する会社の業種・規模により一概にいえませんが、経営が軌道に乗るまでの運転資金を確保できる額、また、建設業を例にとれば、建設業許可を得る要件として資本金500万円が必要とされるように、許認可が必要な業種ではその要件にあった資本金が求められます。

 


発起人の名前と住所

 

発起人とは会社を興す人で、家族、気の合った仲間など複数人または、最低一人でもよく、以下に列挙する会社の青写真である基本事項を決定し、定款を作成する人です。

 

定款には発起人の氏名と住所を記載し、実印による捺印が必要です。

 

また、資本金を会社に出資する意志を明確に証明するため、印鑑証明書(定款認証用)1通が必要となります。